【NEWS】 中古住宅の保険制度とは・・・
2009年8月 7日
新築住宅の場合には、引渡しから2年間のアフターサービスは充実しており、住んでから発見した不具合などは随時(定期的)売主側の負担で補修をしてくれたりしますが、中古住宅の場合においては、売主の多くは個人の方であることが多く購入後に瑕疵や欠陥が見つかった場合でも、補償が法人に比べると不安定であり、ご心配されることも多々あろうかと思います。
こうした購入後の不安を取り除くために国土交通省は、中古住宅に対する保険制度の創設を検討しています。具体的な内容は、中古住宅の売主などが任意で保険に加入し、国土交通省が指定する「瑕疵担保責任保険法人」が住宅を検査したうえで保険を引き受け、補償に関しては、「買主が住宅を購入してから5年ほどの間に、欠陥が発見された場合に、買主が売主に補修費を請求できる」とのこと。売主には費用の80%、1,000万円まで保険金が支払われる仕組みになっているようです。
また、2009年10月1日から新築住宅については、「住宅瑕疵担保履行法」が施行されます。これは、新築住宅の引き渡しを行う供給業者に、万一発生する住宅瑕疵への保証を確実に履行させるために、保険の加入もしくは保証金の供託を義務化させることで、購入者の「利益を保護」「安心を担保」する制度となっております。
住宅を購入することは一生に何度もあることではないだけに、新築住宅であれ中古住宅であれ国土交通省がいろいろな制度を導入しようとしていることはいいことですね!

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